これからリノベーションを
お考えの方へ

制度が変わります!

2025年4月
建築基準法改正

リノベーションも対象・
法改正迫る!

2025年4月から木造2階建て・200㎡以上の平屋で行う
リノベーションは確認申請が必要に!

2025年4月の建築基準法改正により、木造2階建て以上の戸建て住宅や木造平屋建ての戸建てで延床面積が200平方メートルを超える建物のフルリフォームやリノベーションなど大規模な修繕や模様替えとなる工事に際しては、確認申請が必要になります。 リフォームやリノベーションをお考えの方は、ぜひ下記の建築基準法改正情報をご確認いただき、今後の会社選び等参考情報としてお役立てください。

木造建築物を建築する場合の
建築確認手続きが見直されます

法改正の内容は新築が先行し、リフォーム、リノベーションに関してはまだ未確定要素が多いのが現状です。
これからリフォーム、リノベーションをお考えの方には個別相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

ポイント1
建築確認・検査」「審査省略制度」の
対象範囲が変わります

改正前

4号建築物 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物

  • 都市計画区域等内に建築する際には建築確認・検査が必要
  • 審査省略制度の対象

改正後

新2号建築物 改正法第6条第1項第2号に該当する建築物

  • 全ての地域で建築確認・検査
    (大規模な修繕・模様替を含む)が必要
  • 審査省略制度の対象外

新3号建築物 改正法第6条第1項第3号に該当する建築物

  • 都市計画区域等内に建築する際に、
    建築確認・検査が必要
  • 審査省略制度の対象
ポイント2
確認申請の際に構造・省エネ関連の
図書の提出が必要になります

改正前

4号建築物 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物

改正後

新2号建築物 改正法第6条第1項第2号に該当する建築物

新3号建築物 改正法第6条第1項第3号に該当する建築物

今後、建築基準法施行規則において、申請に必要な祷署の種類と明示すべき事項を規定する予定です。

法改正の背景や影響とは

2024年現在、2階建て以下など一般的な住宅をリノベーションをする場合、特例で建築基準法や条例に適合しているか審査を受けるというステップが省略されています。こうした特例が2025年4月からなくなり、リノベーションでも建築確認申請が義務化される見込みです。

義務化されるということは、断熱も耐震も国の基準以上にすることはもちろん、いわゆるゾーンリノベーションの場合でも施工範囲外の建物の状況も問われてくる可能性があるため、端的に言うと施工面でのハードルが上がるという状況になると予想されます。

施工の条件によってはリノベーションの費用がアップする可能性もありますが、業界全体では、質の高いリノベーションがさらに増えるという国の目論見が背景にあります。

法改正後、さらに大切になる
リノベーション会社選び

豊富な知識、経験で
法改正後の対応も
お任せください。

法改正を見据えて、今後は、より会社選びが大切になると考えています。

不動産主体だったり、水まわり中心、あるいはデザイン先行のリフォーム会社では
対応できないというケースも出てくる可能性があります。

夢工房は建築確認申請が当然必要な新築(注文住宅)事業出身です。
また、リノベーションに関しても増築を通じて申請実績が豊富です。
スタッフが一丸となり手掛けてきた豊富な知識、経験があります。

法改正後にも対応できる
建築知識を備えております。
引き続き、夢工房にお気軽にご相談ください。

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